相続関連サポート

相続にかかわるご相談を受け付けております。初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

【不動産売却】
相続する不動産の売却をご検討されておられる場合、信頼できる不動産会社の担当者との出会いが最も重要です。また、売却時期(スケジュールを含みます)・売却方法(仲介または買取りやリフォーム等の要否など)や譲渡所得の特例の可否などの税金関係について、あらかじめ確認をされることをおすすめいたします。不動産によっては測量費用や残置物の処分費用などが必要になる場合があります。不動産業界20年の経験を持つ弊所ならではのご提案をさせていただきます。なお、信頼できる不動産会社の担当者のご紹介は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

 

【相続土地国庫帰属制度】
相続土地国庫帰属制度とは、所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的として、法定相続または相続人に対する遺贈により土地の所有権または共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度をいいます(相続土地国庫帰属法1条)。

 

 

【任意後見契約】
任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下してしまう前にあらかじめ本人が信頼する人を将来の後見人として選び決めておくことができる契約です。契約は公正証書で行い、将来判断能力が衰えても自分の意思に沿った財産管理等を後見人に行ってもらうことができます。
任意後見人の業務としては、預金の管理や生活費の支払いなどの「財産管理」、病院への入院手続きを対応するなどの「身上監護」を本人のために行います。
また、判断能力が低下後に家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立てによって後見開始となります。

 

 

【生前贈与】
生前のうちに、現金、預金、不動産などの財産を譲り渡し、相続対策などの目的で行われます。相続対策として生前贈与をされる場合、財産を生前に渡して、将来の相続税を減らすことになりますが、生前贈与にともなう贈与税も加味する必要があります。専門家を交えて、有効な方法を確認のうえ、すすめることをおすすめいたします。

 

 

【家族信託】
家族信託とは、超高齢社会を背景に多様化する家族関係に配慮した、柔軟な財産管理や遺産承継をできるようにするために創設され、認知症対策として活用ができます。

 

次の項目にあてはまる方は、家族信託のご検討をおすすめいたします。

 

・将来、自宅を売却して、介護施設等に入所される可能性がある方
(認知症になると、自宅等の不動産を売却することができず、介護施設等の入居費用を支払うことができません)

 

・所有している賃貸不動産の管理などが心配の方
(賃貸不動産のオーナーが認知症になってしまいますと、入居希望者との間で賃貸借契約が締結できない、老朽化した賃貸不動産の建替えなどができないなどの収益管理等が滞ることがあります)

 

一方で、
成年後見制度では・・・
・不動産売却等の積極的な財産管理処分ができません。特に自宅は家庭裁判所の許可なく勝手に売却等はできません。
・専門家が後見人に就任した場合、毎月の報酬がかかります。また、家族が後見人に就任した場合は専門家が後見監督人が就き、その報酬が毎月かかります。

 

では、子供に生前贈与を・・・
多額の贈与税や不動産取得税がかかってしまいます。

 

 ↓
家族信託を活用すると・・・
ご相談者(不動産の所有者等・親)が認知症になった場合でも、成年後見人をつけずに、受託者(ご相談者の子)が自宅を売却することができます。その売却金は、介護施設の入居費用に充てるなど、受託者(子)がご相談者(親)のために管理処分をしていくことが可能となります。なお、この場合には贈与税などの税金はかかりません。
また、同様に、賃貸不動産の処分、建替え、大規模修繕などが可能となります。

 

家族信託は、そのほかにも、
・遺産の承継者を何段階(ご相談者→妻→子など)にも指定できる
・共有不動産をめぐるトラブルリスクを解消できる(管理処分権限を共有者のひとり(受託者)に集約し、共有者全員が受益者)
などのメリットがあります。詳細はお気軽にお問い合わせください。