遺言とは、「誰に」「何を」「相続させる」を指定する法律行為となります。
遺言がない場合、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が成立してはじめて遺産の分割ができます(遺言がない場合、財産を承継することができるのは法定相続人となります)。
よって、相続人のうち一人でも関係性が疎遠などの理由で、話し合い(遺産分割協議)がまとまらない可能性がある場合は、遺言で、遺産分割の方針を決めておくことが重要になります。
こうした遺産分割の方針は、覚書やエンディングノートでは効果がなく、法的に有効な遺言が必要となります。
弊所は、相続対策のひとつである遺言について、お客様のご希望にそったお手伝いをさせていただきます。
次の項目にあてはまる方は、遺言作成のご検討をおすすめいたします。
・相続人の一人と同居している人
(同居している相続人と他の相続人との間に遺産分割方法の意見に相違が生じることがあります)
・再婚をされている人
(相続人のうち、異父兄弟、異母兄弟がいる場合、遺産分割の話し合いが難しいことがあります)
・お子様がおられないご夫婦
(故人の実の兄弟が相続人になる可能性があり、その兄弟と遺産分割協議が必要となります)
・配偶者や子がおられない人→相続人が自分の兄弟(もしくは甥・姪)になり、それが複数人になる場合
(相続人が複数人となる兄弟(もしくは甥・姪)となる場合、遺産分割の話し合いが難しいことがあります)
・婚姻届を出していないご夫婦
(婚姻届を提出していない(内縁関係)と相続人になりません。内縁関係の方への配慮をおすすめいたします)
・お持ちの資産で不動産の割合が多い人、または、お持ちの資産が多い人
(相続税対策や相続(取得)方法をあらかじめ専門家と相談されることをおすすめいたします)
・相続人の一人に財産を多く残したい人
(遺言がなければ、相続人全員で遺産分割の協議をする必要となります)
・子どうしが仲がよくない、もしくは疎遠の子がいる人
(遺産分割の協議がまとならないと相続手続きができません)
・ご自宅だけしかないので大丈夫と思っている人
(不動産は最も分割しにくい財産です。遺産分割の方針を決めておくことをおすすめいたします)
・残される家族が心配に思われる人
(ご家族の幸せのために専門家と相談されることをおすすめいたします。あらかじめ決めてあげることが思いやりです)
遺言は、お元気のうちに、しっかりとした判断能力を持ったうえで、「資産状況」と「家族関係」をよくご検討し、作成することが望ましいです。
そのうち書いたらいいや・・・は要注意です。
本人の意思確認ができなくなってしまった場合は遺言の作成はできません。
お元気のうちに家族における様々な状況をふまえたうえで、法的に有効な遺言を作成することが大切です。
遺言作成に関するご相談を受け付けております。
初回は無料相談です。およそ60分~90分の目安で、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いし、遺言作成の流れをご説明させていただきます。
また、遺言作成に関するアドバイスをさせていただくほか、費用面も丁寧にご案内させていただきます。